2005-06-10 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
それから、改正後の助手と事務職員、技術職員などとの具体的な相違点についてお触れいただいたところでございますけれども、制度上は、事務職員及び技術職員は、大学または学部全体の観点から必要な事務ですとか、あるいは技術に従事する職として設けられているわけでございます。
それから、改正後の助手と事務職員、技術職員などとの具体的な相違点についてお触れいただいたところでございますけれども、制度上は、事務職員及び技術職員は、大学または学部全体の観点から必要な事務ですとか、あるいは技術に従事する職として設けられているわけでございます。
それから、第二点でございますが、大学法人化によって、予算や教官だけでなく事務、技術職人事も大学の自由意思で行えるようになるのかということでございますけれども、これは当然ながら法人の長が事務職員、技術職員等、すべての職員についての任命権を有することになるわけでございます。独立行政法人がそういうことでございますので、国立大学の法人化についても同様の方向で検討を行っているところでございます。
では職員の方で適用されているのはだれか、どういう人たちかと言えば、事務職員、学校図書館事務職員、技術職員、実習助手、養護職員、用務員その他とあるこの職員の中で、実習職員のみ適用されているわけですね。ですから職員の中でも適用されている層とされていない層があるわけです。
その次、「事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。」管理主事なんかないんです。その職務を言うと、指導主事には非常にたくさんの職務があります。しかし、いま大臣が管理主事と挙げておられるそれは事務職員、何をするかというと、「上司の命を受け、事務に従事する。」その上司の命を受けて事務に従事する管理主事が——大臣も管理主事が前へ出過ぎておる、いばっておる、こういう体制にしたのは一体だれですか。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律、この法律の第十九条には「都道府県委員会の事務局に、指導主事、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。」と書いて、そうしてこの指導主事の要件についてはこの四項にうたってあるわけですね。局長、いいですね。 そこで、ここで最初にちょっとお聞きしますが、教員のこの都道府県に登録する前のあれは何と言うんですか、正確には。
○嶋崎委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律では「指導主事、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。」と書いていますけれども、管理主事というのは、この中の何になるのですか。
すなわち、公立の高等学校を設置する都道府県または市町村ごとの教職員定数は、校長、教諭等、養護教諭等、学校司書、実習助手、事務職員、技術職員及び用務員の職の種類ごとの算定基準に従い、それぞれ算出された数の合計数に百分の百十を乗じて得た数を標準として定めることにしております。
ただ先生御承知のとおり、一定の基準によりまして各大学に——これは助手でございますが、助手と事務職員、技術職員でございますが、一定割合で削減数を割り当てておりますが、国立大学におきましては相当数の欠員もあることでございますので、その間のやりくりによりまして、現実にある者がやめさせられるという事例はこれは全くございません。私どもそのようなことをしないようにということを指導いたしております。
それからまた学校に置かれる職員としては、事務職員、技術職員を除けば教員でありまして、これはまあ戦前、小学校の場合には訓導、中学校の場合には教諭ということであったわけでありますが、小学校の場合学校に置かれる職員として養護、看護というようなものをつかさどるもの、あるいは教育をつかさどるもの、立場は違いますが、扱いについてはなるべく近い扱いにしたほうがよかろうということからいたしまして、学校看護婦にそういう
まず、第一は、デスク系といいますか、事務職員、技術職員、いわゆる行政職の(一)の俸給表を適用するような、定員職員と似たような仕事をいたします事務職員、技術職員。それからもう一つ数が多いのでは、図面のトレースをする人間でございます。
すなわち、高等学校を設置する都道府県または市町村ごとの教職員定数は、校長、教諭等、養護教諭等、実習助手、事務職員、技術職員、用務員の職の種類ごとの算定基準に従い、それぞれ算出された数の合計数に百分の百七を乗じて得た数を標準として定めることにしております。
すなわち、幼稚部にあっては教諭、助教諭、講師、寮母、事務職員及び用務員、高等部にあっては校長、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、実習助手、寮母、事務職員、技術職員及び用務員について教職員定数の算出方法を定め、幼稚部または高等部ごとに合計した数の百分の百七を乗じて得た数をそれぞれ設置者ごとの教職員定数の標準とすることであります。
○尾之内政府委員 御承知のように、建設省の職員の中にもたくさんおりまして、大きく分けますと、事務職員、技術職員とございます。それからまた、別の見方で申しますと、行政職の(一)の職員、行政職の(二)の職員、こういうふうになっておりまして、それぞれやっておる仕事を分担しておるわけであります。目的によりまして新しい職務ができるように再教育する、新しい知識、技能を再教育するということもやっております。
第七に、その他実習助手、事務職員、技術職員、用務員など、必要教職員の定数を定めました。 以上、この法律改正によって、高等学校の教育効果と水準の向上をはかるとともに、教職員の労働条件の改善をはかろうとするものでありますが、この法律の成立により、昭和四十一年度において、昭和四十年度の実員と比較して約十二万人の教職員増を必要とし、その必要経費は、交付税交付金の中に見積もられることとなります。
すなわち、幼稚部にあっては教諭、助教諭、講師、寮母、事務職員及び用務員、高等部にあっては校長、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、実習助手、寮母、事務職員、技術職員及び用務員について教職員定数の算出方法を定め、幼稚部または高等部ごとに合計した数の百分の百七を乗じて得た数をそれぞれ設置者ごとの教職員定数の標準とすることであります。
第七に、その他実習助手、事務職員、技術職員、用務員など、必要教職員の定数を定めました。 以上、この法律改正によって、高等学校の教育効果と水準の向上をはかるとともに、教職員の労働条件の改善をはかろうとするものでありますが、この法律の成立により、昭和四十年度において、昭和三十九年度定数と比較して約十四万人の教職員増を必要とし、その必要経費は、交付税交付金の中に見積もられることとなります。
次に教育委員会法も、全体としては技術的なものでございますが、第四十五條は都道府県委員会の事務局に置く職員の種類を書いておりますが、これもやはり雇用人を加えまして、従来の事務職員、技術職員というもののほかに、「その他の職員」として雇用人を含めたわけでございます。
第二十五條の二から第二十五條の六までの規定は、公立学校の職員がつまり校長、教員のみならず、事務職員、技術職員がそれぞれ単に都道府県、市町村の公務員である点から地方公務員法の通りに規律されることになりますので、特定の事項について経過的に必要な措置を講じたものであります。
第二十五条の二から第二十五条の六までの規定は、公立学校の職員が、つまり校長、教員のみならず、事務職員、技術職員が、それぞれ単に都道府県、市町村の公務員である点から、地方公務員法の通りに規律されることになりますので、特定の事項について、経過的に必要な措置を講じたものであります。
すなわち、公共の大学、高等専門学校に勤務する事務職員、技術職員は現在官吏でありまするが、これは当然地方公共団体の職員に切りかえるべきものであります。すでに公立大学の教員及び高等学校以下の公立学校の職員の身分の切りかえには終つておりまするが、公立大学の事務員及び技術職員のみは切りかえが残つていたのでありまして、この法律により公立学校職員の切りかたを完了しようとするものであります。
○河野正夫君 まああるのならいいのですけれども……ちよつと内容のことですが、この法律が仮にできるとしますると、昨年公立大学の職員になつた者は、これはもとより、昨年新任と言いましても、他の公立学校の教育等をやつておつて或いは昨年他の国立大学におつて、或いは官吏になつておつて、それで昨年公立大学の事務職員技術職員になつた者は、恩給が継続するのでありますけれども、つまり地方の公共団体の職員になつても、恩給
公立の大学高等專門学校に勤務する事務職員、技術職員は現在官吏でありますが、これは当然地方公共団体の職員に切換えるべきものであり、この法律は、その切換えを行うためのものであります。